2023年6月25日、日曜日の夕方4時頃、山手線の車内で外国人が刃物を落とした事で乗客がパニックになり、3人がケガをした騒動がありました。
外国人の男性は勤め先の飲食店を辞めるタイミングで刃物を持ち帰ったが、布に包んでいた刃物を落とした事で、乗客が逃げてパニックに発展したとの事です。
この騒ぎで、電車は20分の遅延が発生したとの事です。
今回は外国人は本当に勘違いだったのか、又、銃刀法違反の罪になるのかを調べてみました。
ぜひ最後までお付き合い下さい!
✓山手線で刃物を持った外国人は勘違い?
✓刃物を持つと、何センチから銃刀法違反なの?
山手線で刃物を持った外国人は勘違い?

事件概要
山手線の新宿駅で停車中の車内で騒ぎはおきました。
『山手線の中で刃物を振り回している人がいる』
通報者:新宿駅に向かう車内からの通報で、車内がパニック状態となりました。

子供!子供がいるぞ!



先に外へ出ろ!俺がブロックするから!先に逃げろ!
状況が分からないまま電車の中はパニック状態で、『放火があった』など、一瞬で情報が “さくそう” している様子が拡散されました。




状況は、車内の男性がふきんでくるんだ包丁を電車の床におとして、中身が見える状態になった為、騒ぎに発展したそうです。
怪我をした男性は20代・50代で転倒するなどしたそうです。
国籍はどこで、言っている事は本当なのか
警察に任意同行を求められた男性は、騒ぎを起こすつもりはなく、包丁を落とした為に大騒ぎに発展したと言っているそうです。
最初にあった通報内容の『刃物を振り回している』と言った状況ではなく、人づてに情報が大きくなり、間違った情報が飛び交ったようです。



飲食店に勤めていて、自分の包丁を持って帰る途中だった
現在の所、任意同行された外国人の国籍は分かっておりません。
世間の反応
刃物を持つと、何センチから銃刀法違反なの?


今回の件で、任意同行された刃物を持っていた外国人の男性は罪の問われるのでしょうか。
まず、銃刀法違反が考えられるでしょう。
警視庁によると、『刃体の長さが6センチメートルを超える刃物携帯の禁止』をしています。
銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物については「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金を設けています。
【警視庁HPより】
今回の騒ぎは、警視庁がいう文面の中の “業務その他正当な理由による場合を除いては” と認められれば厳重注意で済み、罪には問われない可能性も考えられます。
ただし、一方では『刃物を持ち運ぶ方法』についても男性は指導を受けそうです。
▼学校用で持ち運ぶケース


最後に
いかがでしたでしょうか。
今回の騒ぎは「実際には異なっている通報内容から大きな騒ぎに発展」しました。
また、公共の移動機関である電車で、男性が持ち運んでいた包丁の運びかたにも問題がありそうです。
すこしづづ変わったニュースが目に付くように感じますが、事件ではなさそうな点は良かったです。
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