横浜市の通勤手当を不正受給した土木事務所の職員!どんな罪になる?

不正受給のアイキャッチ

横浜市は2023年7月14日(金)、通勤手当を不正に受給したとして、旭区土木事務所の男性職員(53)を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。

今回の不正受給の件、民間企業に勤める私たちも知っておかなくてはいけないと思い、調べてみる事にしました。

どこまでが良くて、どこからが不正なのでしょうか。

ぜひ最後までお付き合い下さい!

横浜市の通勤手当を不正受給した土木事務所の職員!

通勤手当を不正受給は、どんな罪になる?

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横浜市の通勤手当を不正受給した土木事務所の職員!

旭土木事務所
【参照:旭土木事務所】

男性職員が行った行為、まずは内容を見てみましょう。

 2019年6月~2022年10月までの間、金券ショップで購入した株主優待券で電車に乗る

 バス区間を徒歩で通勤してバス定期券代を浮かせ47万円を受け取る

2020年度に不正が発覚して返金したものの、再び不正を繰り返したとの事です。

金券ショップで購入した株主優待券で電車に乗る

その名前の通り、株主優待券です。

男性職員の務める旭土木事務所は、「相鉄線」で最寄り駅は「鶴ヶ峰駅」です。

男性が務める「旭土木事務所」

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